10月1日付の聯合ニュースによれば、日本が半導体・ディスプレー材料3品目の韓国への輸出規制強化に踏み切って約3か月が過ぎたが、主に半導体の製造工程で使われる液体のフッ化水素の輸出許可が1件も出ていないことが分かったとのことだ。 こうした半導体素材の国産化は文在寅政権の方針のもとにすすめられている。今度のことで財閥系企業としても日本に生殺与奪を握られることには警戒心を強めだろうし、相当規模の予算も投じられていることから、たとえ文政権に批判的であっても国産化の推進は歓迎していることだろう。 韓国の文政権は、この構造に挑戦する意志をもっているようにみえる。(中略)(日韓条約を)締結したのは、軍事独裁政権であった李承晩や朴正煕政権である。現在の文在寅大統領からみれば、このふたつの政権自体が、正統な政権ではなかったということだろう。それは朝鮮戦争を背景にしてアメリカがつくりだした傀儡政権にすぎない、ということである。だからこの政権が結んだ日韓条約も、みなおす必要があるというのが、現政権の本音であるように思える。(「新しい激動のはじまり」/『東京新聞』「時代を読む」2019.9.8) このような動きが生まれた大きな原因は、アメリカの力の低下と中国の台頭だろう。力を低下させたからこそアメリカは、外交を国家間商取引としか考えない大統領を生み、中郷は自国を柱とした新しい世界秩序の創造を要求している。(同前) として「戦後の終わりと新しい激動のはじまり」を予言し、「戦後的安定とは異なる」世界をつくるための構想力が求められるとしている。 (戦後冷戦構造の)呪縛から自らを解放し、パワー・ポリティックスにしがみつくアメリカとの関係を批判的に総括するとともに、脱パワー・ポリティックスの新しい国際秩序を提唱する中国を直視し、その中国との協力の可能性を視野に入れる真新しいパラダイムを我がものにしない限り、私たちが「脱冷戦の新たな北東アジアの秩序」形成の主体的担い手になることは難しいと思います。 個人的には、今日の香港情勢などを直視すると、「中国との協力」にはまだまだいくつもの障壁があるように思われる。しかし、無視し得ない巨大な力を蓄え、一帯一路構想やアジアインフラ銀行を実行しつつある中国に対して、たとえば中国の海洋ルート確保に敵対し続けるような防衛構想を持ち続けることが真に国益にかなっているのか、日本も再検証のときが来ているように考えるのである。 日韓基本条約と日韓請求権協定が結ばれたのは1965年。(中略)当時は日韓の間に明確なパワーバランスの差があった。しかし、韓国の国力の飛躍的高まりにより、両国の関係性が変化した。「朝鮮戦争後、『外勢』に押し付けられた休戦協定体制から、『朝鮮半島における平和体制』を自ら創っていこうとしている。」(「韓国と『友人』であることは諦めた方がいい」文春オンライン、2019.8.7) ジョージメイソン大学博士課程にあってメッセージを送り続けている古谷有希子氏も「60年代から70年代の韓国にとって、日本は貿易対象国としても、また国家の発展モデルとしても重要な存在」であったが、その重要性は時を経て「徐々に下がっていく」として、次のようなデータをあげている。 1960年の貿易対象国の中では、日本は輸出の6割を占めていたが、1975年には25%、1985年には15%、そして2005年には5%まで下がっている。 そして日本の政府要人が繰り返す歴史修正主義的発言の裏にあるのは、「韓国ごとき」「日本より格下」といった植民地的差別心であり、「馬鹿にしていい相手」「何をしてもやり返せない相手」といった認識を改めない限り、いつまでも韓国を相手に歴史問題を先に進めることはできないとしている。 ▲
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| 2019-10-11 13:23
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(承前) 「朝鮮半島平和のために日本との協力も強化します。「己未独立宣言書」は三・一独立運動が排他的感情ではなく全人類の共存共生のためのものであり、東洋平和と世界平和に向かう道であることを明確に宣言しました。「果敢に長年の過ちを正し、真の理解と共感を基に仲の良い新たな世界を開くことが互いに災いを避け、幸福になる近道である」ことを明らかにしました。今日も有効なわれわれの精神です。 個人請求権については、大法院判決の反対意見にあった「日本政府が自国の国民に対する補償義務を回避するため」と見透かされたように、当面の責任を回避するための姑息な言い逃れだったのかも知れない。だが、真に個人の人権を保護しようという、新たな理念として捉え直したとすれば人類にとっての偉大な前進といえる。 [補足1] 日本政府の主張は1965年当時国際的に広く共有され、通用していた、しかしその後、国連憲章(人権関連条項)、世界人権宣言(正確に言えば法的効力はない)、国際人権規約をはじめとする国際人道法が国際的に承認されるに至って、日本政府の主張はもはや法的正当性を主張できなくなった、ということであります。 植民地支配の責任を認め、補償を行ったケースとしては、2008年8月31日にイタリア(ベルルスコーニ首相)とリビア(カダフィ最高指導者)との間で締結された友好協力条約、いわゆる「ベンガジ条約」が重要です。イタリアはこの条約で、過去の植民地支配について謝罪するとともに、補償としてリビアのインフラ整備に50億ドルを投資することを約束しました。カダフィ政権が崩壊したために条約は中断されましたが、2008年7月8日に、国連が支援するリビア暫定政府のシアラ外相とイタリアのミラネシ外相との間で条約を復活することが合意されました。 そして、宇都宮賢健児氏も紹介していたドイツ政府と企業による「記憶・責任・未来」基金を事例にあげながら次のように指摘している。 安倍政権は徴用工、「従軍慰安婦」などの「請求権問題は日韓請求権協定ですべて解決済み」という主張にしがみついています。しかし、以上の国際的事例が明らかにしているのは、人権問題に関しては法律上の「不遡及原則」の適用は認められないということです。 [補足2] 山本晴太『徴用工裁判と日韓請求権協定: 韓国大法院判決を読み解く』現代人文社 [蛇足的な補足] ▲
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| 2019-10-02 16:32
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(承前) (a)『財産、権利及び利益』とは法律上の根拠に基づいて財産的価値が認められる全ての種類の実体的権利をいうことで了解された。 ここでいう「法律上の根拠に基づいて財産的価値が認められる全ての種類の実体的権利」という表記で思い出されるのは、1991年の柳井答弁で「慰謝料は実体的な財産権に該当しない」とされたことである。「対日要求項目」5項の「被徴用韓国人の未収金、補償金およびその他の請求権」と「強制動員慰謝料請求権」とは区別されるべきではないか? 新日鉄住金を訴えた元徴用工は、賃金が支払われずに、感電死する危険があるなかで溶鉱炉にコークスを投入するなどの過酷で危険な労働を強いられてきた。提供される食料もわずかで粗末なものであり、外出も許されず、逃亡を企てたとして体罰をかせられるなど、極めて劣悪な環境に置かれていた。これは強制労働(ILO第29号条約)や奴隷制(1926年奴隷条約)に当たるものであり、重大な人権侵害である。 徴用工問題に関しては、劣悪な環境に置いた日本企業に賠償責任が発生するのは当然のことであるが、日本政府・日本国の責任も問題となる。なぜなら、徴用工問題は、1910年の日韓併合後朝鮮半島を日本の植民地とし、その下で戦時体制下における労働力確保のため1942年に日本政府が制定した「朝鮮人内地移入斡旋要綱」による官斡旋方式による斡旋や、1944年に日本政府が植民地朝鮮に全面的に発動した「国民徴用令」による徴用が実施される中で発生した問題であるからである。 そして、中国人強制連行事件である花岡事件、西松建設事件、三菱マテリアル事件などでは、日本企業が事実と責任を認めて謝罪し、基金を設立して被害者全員の救済を図ったばかりか、受難の碑ないし慰霊碑を建立し、中国人被害者等を招いて慰霊祭等を催すなどしている例を引いて以下のように述べている。 ナチス・ドイツによる強制労働被害に関しては、2000年8月、ドイツ政府と約6400社のドイツ企業が「記憶・責任・未来」基金を創設し、これまでに約100カ国の166万人以上に対し約44億ユーロ(約7200億円)の賠償金を支払ってきている。このようなドイツ政府とドイツ企業の取り組みこそ、日本政府や日本企業は見習うべきである。 最後に、日本弁護士連合会(日弁連)と大韓弁護士協会(大韓弁協)が、2010年12月11日に日本国による植民地支配下での韓国民に対する人権侵害、特にアジア太平洋戦争時の人権侵害による被害と被害回復に関する共同シンポジウムを開催し、「慰安婦」問題や強制動員被害の救済のために「共同宣言」を発表したことを紹介している。参考として、その骨子を掲載しておく。 [参考]
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| 2019-10-01 16:00
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今回は「損害賠償請求権」の正否について考える。これをもってひとまず「徴用工」問題についてのまとめとしたい。 「日韓請求権協定」第二条 1.両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。 「韓国の対日請求要綱」(8項目) 「日韓請求権協定」第2条第1・3項には、両国及び国民の間の「請求権に関する問題が(中略)完全かつ最終的に解決された」ことが明記されており、協約の締結以降は「いかなる主張もすることができない」とあるのだから元「徴用工」らは賠償請求をすることが出来ないとする意見は韓国内にも存在する。 「日韓請求権協定におきまして両国間の請求権の問題は最終かつ完全に解決したわけでございます。(中略)これは日韓両国が国家として持っております外交保護権を相互に放棄したということでございます。したがいまして、いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではございません。日韓両国間で政府としてこれを外交保護権の行使として取り上げることはできない、こういう意味でございます。」 ②韓国のこと(5)ですでに触れた第5次日韓会談時に韓国側が『苦痛を受けた歴史的被害事実』に基づく政治的補償を求めた事実があったこと、対日要求8項目の5との関連については最後にもう一度述べる。 ▲
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| 2019-09-30 15:15
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ポツダム宣言第8項は「『カイロ』宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州、四国及吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」としている。1945年8月14日、日本のポツダム宣言の受託によって朝鮮は日本の統治から離れた。
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| 2019-09-27 18:38
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大法院判決以降、韓国に対する非難として次のようなことが盛んに言われる。1965年の請求権協定で受け取ることになった5億ドルのうち、無償3億ドルは元「徴用工」らに対する補償も含まれていた。それなのに韓国はすべて経済復興に充ててしまった。(なのに今になって補償金を請求するのはけしからん。) 1. 基本的事実関係のオ.請求権協定締結による両国の措置 カ.大韓民国の追加措置 上記から、実際の支給は1974年の請求権補償法の制定以降であり、当初、対象者は被徴用死亡者に限定されるという不十分なものであったが、1977年までに83、519件に対して 91億 8769万3000ウォンの補償金が支給されている。それは無償3億ドルの約9.7%にあたる。約10%という割合の評価はともかく、すべてを経済インフラに流用してしまったという非難はあたらない。 これらの「慰労金」「支援金」が韓国政府によって支払われたということは、韓国政府が無償3億ドルの中に強制動員犠牲者(元「徴用工」)に対する補償が含まれていたこと、追加的な措置についても韓国政府が責任を負うという認識であったことを示しているといってよいだろう。 〇韓日交渉当時、韓国政府は日本政府が強制動員の法的賠償、補償を認定しなかったことにより、『苦痛を受けた歴史的被害事実』に基づき政治的補償を求め、このような要求が両国間無償資金算定に反映されたと見なければならない。 日韓条約締結にいたる日韓会談で、韓国政府は「『苦痛を受けた歴史的被害事実』に基づき政治的補償」を求めたが、日本政府は「法的賠償、補償」を認定しなかったというのは、具体的には1960-1年の第5次日韓会談をみていかなくてはならない。韓国側は「強制徴用で被害を受けた個人に対する補償」を要求したのに対し、日本側は具体的な徴用・徴兵の人数や証拠資料を要求したり、国交の回復後に個別的に解決する方法を提示するなど、要求にそのまま応じることができないという立場を表明した。会談は1961年5月16日の.軍事クーデターによって協議が中断され、実質的な妥協を行うことはできなかった。 日韓請求権協定によって元「徴用工」被害者個人の請求権は消滅したとの見解に変化が生じてきたのは、日本政府が外交保護権放棄説に立っていることが知られるようになって来たことによる。既出の柳井答弁が1991年、元徴用工4人が大阪地裁に新日鉄住金に対する訴訟を起こしたのが1997年である。2000年には、請求権協定で放棄されたのは外交保護権であり、個人の請求権は消滅していないとの趣旨の外交通商部長官答弁が行われた。韓国政府の公式見解となったわけである。 さらに2005年、日韓請求権協定と関連した一部文書が公開され、その後構成された「韓日会談文書公開後続対策関連民官共同委員会」(「民官共同委員会」)は、「請求権協定は日本の植民支配賠償を請求するための交渉ではなく、サンフランシスコ条約第4条に基づき韓日両国間の財政的・民事的債権・債務関係を解決するためのものであり、日本軍慰安婦問題等、日本政府と軍隊等日本国家権力が関与した反人道的不法行為に対しては、請求権協定で解決されたものとみることはできず、日本政府の法的責任が残っており、サハリン同胞問題と原爆被害者問題も請求権協定の対象に含まれなかった」とした。 要約すると、外交的保護権に対する「個人請求権」と「反人道的不法行為」に対する「損害賠償請求権」の有無と正当性が問題の焦点となる。 ▲
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| 2019-09-22 01:00
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![]() 17日、「日朝ピョンヤン宣言17周年 朝鮮半島と日本に非核・平和の確立を!日朝国交正常化交渉の再開を!9.17集会」に参加してきた。会場は文京区民センター、ずいぶん以前に金元重救援会でよく集会に利用した。老朽化したのか、同じ場所で新しい建物に建て替えられている。 ▲
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| 2019-09-18 18:53
| 日誌
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日韓請求権協定第2条1項は「両締約国及びその国民の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が…完全かつ最終的に解決されたことになることを確認する」と規定している。 ②これは日韓請求権協定にも適用され、外務省は「完全かつ最終的に解決」とは外交保護権の放棄を意味するに過ぎず、個人の請求権は失なわれないから、朝鮮半島に資産を残してきた日本国民に対して日本国が補償する責任は負わないと説明していたとされる。 ③さて、上記はいずれも日本の国民向けになされた説明であるが、1990年代に国会で追及を受けた結果、日本政府は韓国人被害者についても日韓請求権協定で放棄がされたのは「外交保護権」にすぎず、「個の請求権」は消滅していないことを認めた。 「日韓請求権協定におきまして両国間の請求権の問題は最終かつ完全に解決したわけでございます。(中略)これは日韓両国が国家として持っております外交保護権を相互に放棄したということでございます。したがいまして、いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではございません。日韓両国間で政府としてこれを外交保護権の行使として取り上げることはできない、こういう意味でございます。」 (これは後の問題に関連することだが、「個人請求権」とは別に、1991年の柳井答弁では「慰謝料は実体的な財産権に該当しない」とされたことも、2018年11月14日の外務委員会で穀田恵二(共産党)委員によって再確認されている。) ④2000年になると日本政府は態度を変え、戦後補償問題は条約の請求権放棄条項で解決済みと主張するようになった。日本人被害者から補償請求を受けた時と、外国人被害者から賠償請求を受けた時に正反対の解釈をすることになった。 ⑤このあたりの論理がどうなっているのか、よく分からないのであるが、一つには「サンフランシスコ平和条約の枠組み」論が称えられている。「実体的権利」は失われていないが、訴訟によって平和条約締結後に混乱を生じさせる恐れがあり、条約の目的達成の妨げとなるので、「個人請求権」は民事裁判上の権利を行使できないとするというものである。 ⑥また日本政府はその後、個人の請求権は消滅していないが、相手国・国民がこれに応じる法的義務は消滅しているので「救済されない権利」であると説明することもあったようである。 ⑦韓国人「徴用工」問題では、1965年の請求権協定によって日本から韓国に渡った合計5億米ドルのうち、無償3億米ドルの中に元「徴用工」に対する補償金も含まれているとし、元「徴用工」らが有する「個人請求権」は韓国政府に対して行使されるべきであるという論がある。「個人請求権」は消滅していないが韓国側に移動したという説明である。 ・日韓請求権協定の第1条は「日本国が大韓民国に経済協力(無償供与及び低利貸付け)する。」とあり、第1項には「前記の供与及び貸付けは、大韓民国の経済の発展に役立つものでなければならない。」とある。補償のために支払うとはどこにも書かれていないばかりか、「経済の発展」に役立つことが条件とされているのである。
令和元年9月13日(金曜日)13時49分 ▲
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| 2019-09-17 16:01
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2018年10月30日、韓国大法院は被告である新日鉄住金によって上告中であった「徴用工訴訟」について、原告(元徴用工)らの「強制動員慰謝料請求」を認める判決を下した。 ① 日韓請求権協定によって政府間の「外交的保護権」は放棄されたが「個人請求権」は失われていないのではないか? ①日本での訴訟 [補足] ▲
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| 2019-09-16 16:48
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最初に本を一冊紹介しておきたい。 池畑修平『韓国 内なる分断』平凡社新書(2019) 著者の池畑修平は1969年生まれのNHK職員。ジュネーブ支局長、中国総局、ソウル支局長を経て、現在BS1「国際報道2019」のキャスターを務めている。題名にある「内なる分断」とは、朝鮮半島が南北に分断されているだけでなく、韓国内に保守派と進歩派という「南南葛藤」が存在していることを指しており、その対立がいかに深刻であるかを解明している。 元徴用工判決をめぐり、日本では文大統領が仕組み、大法院(最高裁)の判事入れ替えによって恣意的な判決が導き出されたかのように伝えられていますが、それは見当違いの批判です。大法院長(最高裁長官)の任命は大統領の権限で、司法のトップを代えることで政権交代が可視化される一面もある。前政権と司法の癒着が明るみに出たことからも、判事交代は自然な流れでした。 ――韓国では日本製品の不買運動や「ノー安倍デモ」が展開されています。 「サンキュー安倍」というフレーズもはやっています。韓国と敵対してくれてありがとう、経済的にも技術的にも日本に従属している現実に気づかせてくれてありがとう、日本の本音を教えてくれてありがとう、といったニュアンスです。本音というのは、日本は歴史問題を直視せず、植民地支配を反省せず、韓国に対しては上から目線だということですね。 ――「ノー安倍」より強烈です。 「サンキュー安倍」には日韓対立によって、親日派が浮き彫りになったという意味も込められています。いま広がっているのは「反日」というより、「反親日派」なんです。韓国における「親日派」はいわゆる「親日」ではなく、戦前の日本統治に協力し、民族の独立を妨害して私腹を肥やした人を指します。解放後も権力層を形成し、政界、軍部、財界、学会、メディアなどを牛耳り、親米反共国家をつくって分断体制と開発独裁を支えてきた。彼らは日本と妥協し、今なお既得権益層を形成しているとみられています。文大統領が掲げる「積弊清算」は「親日派」による支配構造を変えようとするもので、「反日」ではありません。 https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/261400 ▲
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| 2019-09-13 15:34
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