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学校司書の法制化問題について考えること

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 学校司書の法制化を現実的な課題として考えたとき、ネックとなるものの一つに学校図書館法(以下、学図法)があるように思われるのは皮肉なことである。
 というのも、学図法によれば「学校図書館の専門的な職務」を掌るものとして定められているのは司書教諭であり、それは「教諭をもって充てる」とされているからである(第5条)。
 学図法が制定されたのは1953年であるが、その司書教諭は附則2項によって「当分の間」「置かないことができる」とされ、事実上棚上げされてしまった。そこで、各自治体の独自採用によって学校図書館の実務にあたる人として「学校司書」が配置されるようになった。(※1)
 したがって、1997年の学図法改正までは、「司書教諭」には実態がなく、実際に「学校図書館の専門的職務」にあたっていたのは法律に定めのない「学校司書」であったことになる。
 もしこの時点で学校教育法に明記される職(名)を新設し、職務内容と一定の資格要件を定めつつも、現職者の完全移行を果たせたら、もっとも実態に即した道であったかも知れない。(※2)
 しかし、1997年の学図法改正によって附則2項が制限付きで撤廃され、2003年から「充て」司書教諭の発令が始まった。「充て職」であることの限界は多くの人が指摘した通りであり、この10年間をみても有名無実化の実態は明らかであるとはいえ、学校図書館に「専門的職務」を掌る人を!という運動をすすめようとするとき、現行法ではそれは「司書教諭」ということになってしまうのであり、その事実性は法改正以前より重くなってしまったのである。

(※1なぜ法律に定めのない職を置くことが出来たか。学校に配属される教職員については学校教育法に規定があり、たとえば高等学校では、「前項のほか、養護教諭、養護助教諭…その他必要な職員を置くことができる」となっている(第50条)。埼玉県の高等学校管理規則に「司書」の職名が位置付いているのは、この「その他必要な職員」条項によっていると考えられる。しかし、それならばそれでよいではないか、というわけにはいかない。法律に職名がないのはその地位の安定や存続には大変なマイナス要因なのであって、定数法に乗せようにもその根拠を欠くことになってしまう。何といっても各自治体によってまちまちであることは教育の機会均等の精神に反している。
 ことのついでだが、2005年に文字・活字文化振興法が制定されたとき、「司書教諭及び学校図書館に関する業務を担当するその他の職員の充実」(第8条)の「その他の職員」とは何だと物議をかもしたことがあるが、職名にない「学校司書」を明記することが出来なかったからだろう。この問題は後でも触れる。)
(※2学図法の「充て職」としての規定を破棄し、教育職員免許法に免許取得のための資格要件(単位数)を定めるとする、いわゆる「専任司書教諭」案は、決して理想に走りすぎた主意主義の産物であったとは思われない。そこで行われた議論は将来の制度要求に生かされなければならない。)

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 それでは学校司書の法制化は実現の道が閉ざされてしまったのだろうか。私にはそうは思われない。そのように考える根拠を挙げてみたい。
 ①まず、現行学図法下の「司書教諭」が職といえるかどうかの問題がある。先にも触れた学校教育法には「司書教諭」という職名は明記されていない。また、その資格要件は「講習」によるのであるが、それは教育職員免許法に定められたものではない。よく誤解されることだが、司書教諭という免許状はないのである。文科省も、「司書教諭は…校務分掌の一つ」(「学校図書館の現状に対する調査(通知)」1993)であると繰り返し強調している。つまり、学校司書を法制化しても一つの「職務」に二つの「職」をつけることにはならないのである。(※3)

(※3それは屁理屈だと言われるかも知れない。「充て職」も職であることには変わりがない、現行法で「充て職」で足りるとした職務であるならばその範囲でやっていくしかないし、不十分であるとするならば担当授業時数の軽減なり、職に充てられている期間の専任化等の措置がとれるように改善していけばよいのである、と。しかし、やはり「充て職」は兼業であって本業ではない。「学校図書館の専門的職務」を遂行するためには、仕事量の上からも、専門性の上からも、求められる資質の上からも、独立した「職」が求められなければならない。)

 ②学図法改正と前後して、図書指導員など名称は様々ながら、各地方自治体による小中学校への「人」の配置がすすんでいる。それは2003年の司書教諭の発令以後も、というより近年になるほど配置に踏み切る自治体が増えているように見受けられる。残念ながらそのほとんんどは非正規雇用であるという厳しい実態があるが、採用にあたっては一定の専門性が求められているケースも多い。
 司書教諭が配置されながら、一方でこのような「人」の配置がすすんでいるという事実には、単に仕事量の問題だけではない、質的に異なる専門性の存在が明らかになりつつあり、求められるようになったということに他ならないと考えられる。(※4)

(※4仕事量の問題だけでなく、というのは、そのような「人」が配置されたとき、その学校や地域に学校図書館に対する理解と熱意をもった教職員がいるとき、それらの「人」も生き生きと活動でき、有効に機能できるのであって、少なくともその逆ではあり得ないと考えるからだ。)

 ③そして、意外に思われるかも知れないが、文科省もまた学校図書館には司書教諭とは異なる職が必要だと考えていると思われるのである。
 古くは旧文部省の諮問機関である学校図書館協議会による「学校図書館基準」に「学校図書館に司書教諭および事務職員を置く」(1953)がある。
 国会議員は選挙のたびに変わるが、官僚による行政はなかなか変化しない。良く言えば一貫性があり、悪く言えば旧弊にとらわている。このときの「事務職員」という記述がその後の様々な通知や報告における「学校図書館を担当する事務職員」という言い方になったと思われるし、先に触れた「文字・活字振興法」で「その他の職員」という言い方に変化したとき、むしろ私は学校事務一般に解消できない専門性を文科省も認めざるを得なくなったと感じ取った。そして近年では文科省も「学校司書」という呼称を用いるようになったことは周知の通りである。
 本年7月6日付の読売新聞による「学校司書の法制化推進確認」という記事以来、学校司書の法制化が急浮上してきたといわれるが、私にはそうは思われない。きっと水面下では綱引きのように様々な動きが起こっては消え、消えては起こっているという状態が続いているに違いないと、私は密かに確信しているのである。(※5)

(※5もしそうであるならば、文科省の無理解が壁なのではなく、文科省にとっても壁である財源の確保が最大のネックということになるだろう。しかし、これも絶対に超えられない壁であるとは思われない。財源が限られているのは事実としても、二人教頭や養護教諭の複数配置の進行状況をみれば、要は使い道の問題なのだとしか言えないし、国民要求と世論がどれくらい後押しするかにかかっている。あきらめてしまった方が負けなのである。)

(補1:これはまだ十分に調べていないのだが、1972(昭和47)年に附則2項撤廃・学校司書制度化を内容とする「学校図書館法」改正案が衆議院を通過した後に廃案となったことがあるとのことだ。よく「司書教諭」条項がある限り、「職務内容」を同じくする別職種は置けないと内閣法制局が突っぱねたということの真偽が問題となるが、学校司書の必要性に対する認識と運動の高まりがあればこれらの障害も突破は可能だと考えている。)

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 次の問題として、司書教諭と学校司書との「職務分担」の問題がある。(※6)
 1999年に日本図書館協会・学校図書館プロジェクトチームが「学校図書館専門職員の整備・充実に向けて~司書教諭と学校司書の関係・協同を考える~」で、司書教諭は「経営的・指導助言的職務」、学校司書は「奉仕的・指導助言的職務」をという職務分担論を展開したことがある。法改正後の短期間のうちによく議論をまとめ上げたものだと感心したことだったし、「奉仕的」=図書館サービスに図書館員としての専門性を認めようとしているのは正しいのだろうと考えた。
 しかし、今はどうかというと、いわゆる「四者合意」時代の「学校図書館法改正法律案要綱」(1977・80年)の、司書教諭は「学校図書館に関する校務をつかさどる」、学校司書は「学校図書館の専門的業務にあたる」が文言としてはよいのではないかと考えている。(※7)
 司書教諭が「校務」として学校図書館の仕事にかかわるというのは、文科省のいう「校務分掌の一つ」と整合性があるだろう。また図書館がその学校の校務分掌に位置づけられ、その分掌の中でリーダーシップを発揮するような存在は必要だろうし、そのような力量を所持するためには一定の講習の修了が必要とされるというのは納得性が高いだろう。
 しかし、校務分掌である限り、つまり「充て職」である限り、恒常的に図書館にかかわり続けられるとは限らないし、それでなくとも本業は授業なのである。(※8)
 とすれば、学校図書館が持続的・継続的に学校教育にかかわり、位置付くためには、どうしても「専門的職務」にあたる「職(員)」が必要であるということになる。それには「専任」であるだけでなく、「専門」性を有した職員であることが求められ、その職にふさわしい地位と待遇が与えられなければならないことは当然である。

(※6現行法下の「充て」司書教諭を破棄しての全面的な法改正がなされるなら、あるいはその問題は発生しないかも知れない。だが、そのためには膨大なエネルギーが必要とされるだろうし、またこれまでの経過にはそれなりの必然があったはずであり、それらをまったくご破算にして「革新」をめざすことが本当に正しいかどうかは慎重に判断されなければならない。)
(※7きっと問題となるのは「職務」と「業務」、「つかさどる」と「あたる」の違いだろう。「業務」は「職務」と変えた方が望ましいと考えるが、あまりこだわり過ぎる必要もないとも考えている。むしろ実態をどう作っていくかの方が重要なのだ。)
(※8もし司書教諭に存在価値があるとすれば、授業を本務とする教諭が「充て」られているところにあるのかも知れない、と考えたことがある。そのことはいつか別に論じる。)

(補2:先に触れたように、学図法に定めた司書教諭の職名は学校教育法にはない。その逆に、学図法の改正なしに学校司書を学校教育法に位置づけられないものか、と考えたことがある。たとえば「充て職」の一つに保健主事(学校教育法施行規則)があるが、学校教育法に位置づけられた養護教諭は長く保健主事になれなかった。それが何年か前から可能になったように、学校司書が司書教諭に「充て」られる道が可能性としても残されていれば、その場面でも職務職階論が克服されていくだろうと考えたのである。しかし、ここでも学図法の法律としての重みがある。司書教諭が「充て職」である限り学校教育法に職名が明記される必要はないが、学校司書が法制化されるときは学校教育法のみならず、学図法の改正も必要であるだろう。)

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 残された問題として、学校司書の資格要件をどのように定めるかがある。
 かつて「専任司書教諭」制度案のもとでも単位数や科目名が研究されたりしたが、現行の司書資格講習および司書教諭講習をベースにしていくのが望ましく、また十分であろうと考えている。
 司書資格を得るために必要な単位数は24単位(※9)、司書教諭講習は10単位である。そのどちらかを習得していることでよいのではとも考えるが、少々乱暴だというなら、司書資格には司書教諭講習のうち司書講習に読み替えできない科目を5単位程度および教育に関する科目を5単位程度、司書教諭資格を得るにはもともと教科に関する科目と教職に関する科目を習得していることが条件になるから、司書教諭資格には図書館に関する科目をもう10単位程度を加えるということでどうであろうか。
 司書資格に関する講座を有している大学であるならば、多くは司書教諭に関する講座も併設していることであろうし、実際には両方の資格を所持している人も多いのではないだろうか。いずれにしても新たな講座を開設したり、養成機関を設置したりする必要なしに資格の取得が可能であるようにすることが重要である。
 現職者をどうするかという問題があるが、学図法の改正が行われたときと同じように経過措置がとられることになるだろうし、先の案の通りとした場合において不足する10単位程度の内、実際には2単位程度を大学その他の養成機関の講習を受けることで資格を満たしたとすることは可能なはずである。学校司書を制度として確立するためには、資格要件のなし崩しは避けなければならないが、実務経験が正当に評価され、尊重されていかなければならないことも確かなのである。
 司書と司書教諭との二つの養成コースからの道を可能にすると、図書館に軸足を置いてきた人と、学校教育に軸足を置いてきた人とが混在することになるが、現場の中でお互いに切磋琢磨できたりすれば、様々な可能性を広げていける気がする。
 学校司書を教育職と行政職のどちらに位置づけるかがよく問題となるが、私は当然教育職であるべきだと考えている。それは何も教科を担当する教諭と同じように授業をしたり、試験をしたり、評価をつけたりすることを意味しはしない。しかし、生徒に対して利用指導や読書指導・案内をするような場面を想定すれば、それらの営みを自立的に可能にするためにも学校現場の中では教育職に位置付いていること必要なのだ。
 ただし、学校司書の法制化が実現しようとする段階で、示された法案が行政職であったとき、ノーというべきかどうかは議論の分かれるところだろう。それは先に述べた文科省内のこれまでの経緯があるからだ。私はそうなった場面でも、学校司書の職務内容がきわめて教育的な側面の高いものであり、そこにこそその専門性があるのだという認知が求められると思う。

(※9以前、司書資格を得るために必要な単位数を20単位と書いたが、「図書館法施行規則の一部を改正する省令及び博物館法施行規則の一部を改正する省令」により、2012年4月1日から13科目24単位に改められていた。訂正したい。)

(補3:現職者の中には先に示したような資格要件をどうしても満たせない人たちもあるかも知れない。賛否両論があるとは思われるが、その人たちが蓄積してきた技術や見識を生かすために、学校司書補の職も併記することを検討できないだろうか。)

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 現役時代から考えたり、発言したりしてきたことを整理してみようと思って書き始めたが、まだまだ不十分であることを認めざるを得ない。とくに、こうした問題に初めて触れるような人にも分かりやすくするには、さらに根本的な問題から説き起こしていかなくてはならないだろうが、そうしてみて果たしてそれらの人々が付いて来てくれるかどうかもわからない。
 いずれにしてもこの問題については、私自身今後もかかわり続けていきたいと考えているし、こうした論述も書き加え、書き換えていかなければなるまいと考えている。そのためにも、誤りの指摘やご批判はいつでも受けたいとも考えている。
 ※
 また、現役時代に書いたものや発表したものを資料として添付していきたいと考えている。自分の記録のためというのが第一の理由なのだが、竹頭木屑のたとえのように、何かの役に立つことがあれば幸いと思っている。
 最初に添付するのは埼玉県高等学校図書館研究会(以下、埼玉高図研)の夏期講習会で担当した分科会「学校図書館政策の変遷」の発表資料である。私にとっては最後の分科会発表となった。
 箇条書き形式で、内容が読み取りづらいと思われるが、5の「新しい時代の到来と学校図書館」に見られるように、1980年代の後半から文科省は文科省なりに教育の危機と改革の必要性を感じており、その改革の試みの中で学校図書館の見直しをすすめようとしていることは確実に見て取ることができる。
 それらの潮流を読み誤らず、学校司書の制度化を実現していこうとするならば、学校司書制度のあり方、その資格要件や養成のあり方、現行法下の司書教諭との関係、現職者移行の手立てなどについて、早急に議論をすすめ、大多数の人々が結集しうるような一致点を見いだしていくための努力を惜しんではならない。学校司書の法制化が急浮上したとき、その用意がなく、一番慌てふためいたのが要求をかかげて頑張って来た人だった、というようなことがあってはならないのである。

【補足】
 文中4で、学校司書の資格要件について、「司書資格には司書教諭講習のうち司書講習に読み替えできない科目を5単位程度および教育に関する科目を5単位程度」、計10単位を加えたらどうか、という提案をした。
 1998年に改正された「学校図書館司書教諭講習規程」では、司書教諭の講習科目は5科目10単位となっている。1科目あたりの単位数が2単位であるから、当然5単位という選択の仕方はあり得ない。教育に関する科目についても、各大学等で開講されている単位数が奇数であることはあまりないと思われる。
 そこで、上記の提案については、司書資格24単位に加えること10単位程度、そのうち学校図書館に関する科目と教育に関する科目とを半々程度とする、という基本方向を示したものだと理解していただきたい。
 また、1997年に学図法が改正されたとき、司書講習と司書教諭講習とを分離した経緯があるとのことであるが、開講されている科目を選択的に修得することに支障があるとは思われないし、それをもって新たな資格要件とすることに問題があるとは思われない。
 単位数を増やすことによって専門性を確保するという考え方はもっともであるが、学校図書館に勤務する専門職員は幅広い教養の持ち主であって欲しいと思うし、様々な教養科目や専門科目の履修を可能にするためにもハードルを上げすぎることが望ましいとは限らないと考える。学校図書館専門職員には勤務についた後も日常不断の研修が求められよう。そのためにも幅広い視野や様々な分野に対する興味・関心の高さが望まれるだろう。そのベースとなるものは教養である。
 学校図書館に独自の専門性を認めるなら、公共図書館での勤務を想定した司書講習とは異なった、独自のカリキュラムがあるべきだ、という考え方もあるかも知れない。だが、学校図書館教育の目的の一つに、問題解決のために生涯にわたって図書館を活用する態度を養う、ということがあるとすれば、学校図書館と公共図書館に関連性がないとはいえないだろう。また、養成の過程にあっては、早期に公共図書館に進むか学校図書館に進むかを分離させるより、両方の可能性を残しておいた方が豊かな人材を育てることにつながるように思われる。(2013.1.25)

学校教育法おける職員の規定については小中学校と高等学校では細目がことなっています。以下は学校教育法の抜粋ですが、第37条が小学校(中学校はこれに準ずる)、第60条が高等学校です。(2013.1.28)

第三十七条  小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
○2  小学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。
○3  第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員を、それぞれ置かないことができる。
○4  校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
○5  副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
○6  副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
○7  教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。
○8  教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)に事故があるときは校長の職務を代理し、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において、教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。
○9  主幹教諭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる。
○10  指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
○11  教諭は、児童の教育をつかさどる。
○12  養護教諭は、児童の養護をつかさどる。
○13  栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。
○14  事務職員は、事務に従事する。
○15  助教諭は、教諭の職務を助ける。
○16  講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
○17  養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
○18  特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。
○19  学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第九項の規定にかかわらず、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

第六十条  高等学校には、校長、教頭、教諭及び事務職員を置かなければならない。
○2  高等学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、養護助教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
○3  第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときは、教頭を置かないことができる。
○4  実習助手は、実験又は実習について、教諭の職務を助ける。
○5  特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。
○6  技術職員は、技術に従事する。
by yassall | 2012-11-26 13:52 | 図書館 | Comments(0)
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